大判例

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名古屋高等裁判所 昭和29年(う)429号・昭29年(う)419号 判決

なお被告人林氏彦は、原審が被告人に訴訟費用の負担を命じたのは、違法であると謂うが、原審において、同被告人が負担しなければならない訴訟費用が存することは、記録上明らかであるから、同被告人が有罪の判決を受ける以上、一応訴訟費用を負担するのが原則である。但し、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することができないときは、負担させないこともできるし、判決確定後免除することもできるが、原審における訴訟費用の金額と被告人の地位とを考えて、原判決当時においては、負担し得る資力があつたと認められないこともない上、更に被告人の控訴は、後記の如く、総て理由がないから、訴訟費用の点のみについて、原判決を破棄することはできない。真に訴訟費用を負担する資力がないならば、判決確定後、法定期間内に免除の申請をすれば、免除の決定を受けることができるであろう。要するにこの点についての論旨を採用するわけには行かない。

(裁判長判事 高城運七 判事 柳沢節夫 判事 赤間鎮夫)

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